田や畑、山林などを造成して登記簿の地目を変更していない場合には、「地目変更」登記を申請します。山林や畑であった所に建物を建築したとき、または駐車場や資材置き場等にしたとき、実際の地目に変更する登記手続きです。
但し、登記簿の地目を農地(田、畑)から農地以外(宅地、雑種地等)に変更する場合は、農業委員会に対して農地法の届出又は都道府県に対して農地法の許可が必要になります。
また、土地の一部のみの地目が変わった場合も、該当部分を分筆したのちに地目変更登記をする土地一部地目変更・分筆登記が必要となります。
土地地目変更登記には申請義務があります。地目変更の後1ヶ月以内に地目変更登記をしないと、10万円以下の過料に処せられる場合がありますのでご注意ください。
山林等を造成して宅地に変更したときは?
山林や畑等だった土地に家を建て宅地に変更したとき、つまり、土地の用途を変更したときには1か月内に地目変更登記の申請をします。
所有している山林を駐車場にしたときは?
駐車場などの場合なども上記と同様に土地の用途を変更したときには1か月内に地目変更登記の申請をします。
下記費用は目安であり、現地の地形・面積・建造物の状況により変動します。事前に見積もり致しますので、お気軽にお問合せください。なお価格につきましては、全て消費税別表記となっております。
登記手続き | 概算費用 |
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土地分筆登記 | 50,000円~(確定測量費等別) |
土地地積更正登記 | 80,000円~(確定測量費等別) |
土地地目変更登記 | 30,000円~ |
土地合筆登記 | 35,000円~ |
地図訂正申出 | 応談 |