区分建物表題登記とは区分建物(マンション)を新築した時にしなければならない登記です。
マンションなど1棟に数戸の専有部分がある時は、それぞれの専有部分について登記申請することができます。普通の戸建の建物表題登記と同じく、建物の物理的な状況を、登記簿という登記所に備え付けられた公の帳簿に登録する手続きの事を言います。
ここでいう物理的な状況とは、建物の所在・建物の名称・家屋番号・種類・構造・床面積・の事であり、これらを登記簿に登録する事により、どれくらいの大きさでどんな形状の建物なのかが明らかになるわけです。
また、区分建物表題登記では、これに加えて、敷地の権利による割合や規約による共用部分なども登録される場合があります。なお、原始取得者、すなわち、そのマンションを建てた人(会社)は、新たに建物が生じたときから1ヶ月以内に区分建物表題登記を申請しなければなりません。(不動産登記法第47条第1 項)
区分建物表題登記とは何ですか?
一棟の建物を区分して所有する「区分所有建物」を新築したときに行う登記で、主に分譲マンションを新築した時がこれにあたります。
区分建物表題登記はどんな時必要となりますか?
区分建物(マンション等)を新築した場合に区分建物表題登記が必要になります。区分建物の場合には、この表題登記の申請義務を負うのは原始取得者、すなわち、その区分建物を建てた人(会社)に限られています。
下記費用は目安であり、現地の地形・面積・建造物の状況により変動します。事前に見積もり致しますので、お気軽にお問合せください。なお価格につきましては、全て消費税別表記となっております。
登記手続き | 概算費用 |
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建物表題登記 | 70,000円~ |
建物滅失登記 | 30,000円~ |
建物表題変更登記 | 70,000円~ |
区分建物表題登記(マンション) | 応談 |