建物滅失登記とは、建物が取毀しや焼失などで存しなくなったことを原因として、法務局にある登記記録(登記用紙)を閉鎖する手続きをいいます。
建物の登記簿の表題部に記載された所有者又は所有権の登記名義人は、建物が滅失したときから1ヶ月以内にこの登記を申請しなければなりません。(不動産登記法第57 条)
自分の土地にあるはずのない建物の登記記録があります。この場合、どのようにすればよいのでしょうか?
土地を売買により取得している場合、売主側が土地を更地にした際に建物滅失登記をし忘れたことが考えられます。登記の申請人は建物の所有者になりますから建物の所有者に頼んで、建物滅失登記をしてもらいましょう。しかし、協力が得られない場合、利害関係人(土地の所有者等)から建物を管轄している法務局に建物滅失の申出をすることができます。
建物を取壊しましたが、登記が必要でしょうか?
軽微な増築・一部取り壊しの場合であっても、床面積が増減したり、屋根を葺き替えて構造が変わった場合など建物表題変更の登記をする必要があります。
下記費用は目安であり、現地の地形・面積・建造物の状況により変動します。事前に見積もり致しますので、お気軽にお問合せください。なお価格につきましては、全て消費税別表記となっております。
登記手続き | 概算費用 |
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建物表題登記 | 70,000円~ |
建物滅失登記 | 30,000円~ |
建物表題変更登記 | 70,000円~ |
区分建物表題登記(マンション) | 応談 |