一戸建ての住宅や店舗、賃貸アパートなどの建物を新築したときにする登記です。
建物表題登記とは、建物の物理的な状況を、登記簿という登記所に備え付けられた公の帳簿に登録する手続きの事を言います。一戸建ての住宅や店舗、賃貸アパートなどの建物を新築したときにする登記です。建物の種類としては「居宅」「店舗」「共同住宅」などとして登記されます。
ここでいう物理的な状況とは、建物の所在・家屋番号・種類・構造・床面積の事であり、これらを登記簿に登録する事により、どれくらいの大きさでどんな形状の建物なのかが明らかになるわけです。また、建物表題登記では、これに加えて、その建物の所有者や新築年月日なども登録されます。
なお、新築建物の所有者は、新たに建物が生じた日から1ヶ月以内に建物表題登記を申請する必要があります。(不動産登記法第47条第1項)
新しく建物を建てたときはどうすればよいのですか?
新しく家を建てたときは、「建物表題登記」の申請を法務局にする必要があります。「建物表題登記」をすることにより、建物所有者の住所氏名・建物の所在・種類・構造など、建物を識別するために必要な事項が不動産登記簿の表題部に記録されます。
建築確認済書にある設計とは異なる建物を建ててしまったのですが、登記はできますか?
もちろん登記できます。建物の表題登記は現況主義で登記することになります。しかし、建築確認済書は所有権証明書の一部となりますので、軽微な変更(屋根の種類等)はそれほど問題にはなりませんが、大規模な変更(外見を変えて部屋を増やした等)は建築確認済書との同一性が無いと判断される場合がありますので注意が必要です。そして、建築確認済書以外にも所有権証明書として必要となる書類がありますので、土地家屋調査士にご相談ください。
下記費用は目安であり、現地の地形・面積・建造物の状況により変動します。事前に見積もり致しますので、お気軽にお問合せください。なお価格につきましては、全て消費税別表記となっております。
登記手続き | 概算費用 |
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建物表題登記 | 70,000円~ |
建物滅失登記 | 30,000円~ |
建物表題変更登記 | 70,000円~ |
区分建物表題登記(マンション) | 応談 |